山陽KSC

プライバシーマークとは?

プライバシーマーク制度

 プライバシーマーク制度は、日本工業規格 JIS Q 15001の要求事項に適合して、個人情報の取扱について適切な措置を講ずる体制を構築し継続的な改善を行っている事業者を認定し、その旨を示すプライバシーマーク(Pマーク)を付与し、事業活動に関してPマークの使用を認める制度です。

なぜプライバシーマーク取得を目指すのか

 2005年4月1日より個人情報保護法(以下、法律という)が施行になりましたが、この法律ではプライバシーマークの取得を義務付けてはいません。しかし、委託元企業が法第22条により委託先企業の安全管理を監督する時、第三者によってその体制が構築できているか、またその体制を維持向上させて運用しているかを証明できる、プライバシーマークの取得を契約条件にするケースが増えてきているからです。

 名刺や会社案内にPマークが入っているか否かは、お客様の信頼を得るにも大きな差が出て当然であり、今後のビジネスには必要不可欠なマークとなっています。

 1998年3月からスタートしたこの制度は6年経った2004年11月に1000社をやっと超えましたが、法律が施行されて以来取得を目指す企業は急増しており、2008年1月末現在約9000社と激増していることでも、企業にとって有効な認定制度であることはお分かりいただけるのではないでしょうか。

  JIPDECのHPはこちら

プライバシーマーク取得による効果

取得による対内的効果

  お客様の個人情報を大切に扱うという点から考えると、法律が施行されているかどうかは問題ではなく、当然実施しなければならない問題です。しかし、どうすればうまく機能し正しく運用できるのかは社内規程等を作り手順を決めて実施しなければ効果は上がりません。

 その為にはJISの要求事項に基づいて進めていく事が最も簡単で効果を上げられる方法です。また、プライバシーマークを取得したことで、全社員が一丸となって、お客様第一を考えた体制作りとその維持を図り、自分たちが実際にできる方法を見出し、継続的な改善を行っていけるようになります。

取得による対外的効果

プライバシーマークを取得することでお客様や、多くの取引企業に自社の信頼を高めることができます。

 お客様にとって自分の個人情報を大切に、安全に扱ってくれる企業かどうかを見分ける為に、Pマークは大変大きな効果が期待できます。

 個人情報保護法でも安全管理措置の構築や社員教育の実施、外部委託先の監督などが義務規定として定められていますが、それらをきっちりと実行する為には法律よりも厳しく規定されているJISの要求事項に基づいたルール作りをすることが求められますし一番の早道となります。

 そうした手順を維持向上させることで付与されるPマークを維持していける企業に対し、お客様は個人情報を大切に扱う企業として高く評価し、信頼を与え、今後もますます安心して仕事を任せてくれることでしょう。

ご支援内容と費用

初期診断&お見積訪問(無料)  代表者の方からの聞き取り及び現状における個人情報保護への取 組状況の把握後に支援メニューのご提示を致します

第1ステップ(2日)

   PMSM養成研修  (96千円)
   対象者 : 個人情報保護管理者
○ Pマーク推進プロジェクトチームまとめ役として社内の個人情報保護管理責任者を養成する

第2ステップ(4日)
   基本メニュー     (525千円)
   対象者 : 代表者・担当者の皆様
○ 社内の現状分析と自社で扱う個人情報の特定 (担当者)
○ JISQ15001の説明とCP構築手順解説  (担当者)
○ Pマーク取得までの具体的スケジューリング (担当者)
○ 個人情報保護方針の策定支援        (代表者)
○ サンプル規定の提供と解説及び作成支援   (担当者)

オプションメニュー   (各項目毎に約10~20万円)

○ PMS構築と運用及び申請前の監査支援
○ 申請書作成支援など
○ 現地調査前の書類作成審査
○ 模擬現地調査の実施
○ 現地調査後の指摘事項改善支援
○ 全社員教育

規程のチェック(5万円/1規程)
コンサルを受けずに規程作りをされ出来上がった規程のチェックを行います。

上記メニューから必要なものをチョイスして実施することも可能ですので、お気軽にお尋ね下さい。

同業3社以上での合同参加の場合(セミナー情報参照)大幅コストダウンに対応いたします!!

個人情報保護関連の資格

認定個人情報保護管理者(CPO)

個人情報取扱事業者の代表者によって任命された者であって、個人情報保護法に対応したコンプライアンスプログラムまたは、組織内の個人情報保護体制の実際・運用を行う責任者

認定個人情報取扱従事者(CPA)
日常業務において個人情報を取り扱う一般従業員

プライバシーマーク審査員
JIPDEC又は指定機関よりプライバシーマーク取得のために提出された申請者に対し派遣され審査を行う。(コンサルタントも可能)

関連ガイドライン